民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第591条返還の時期

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/消費貸借ステップ 1 / 1 消費貸借消費貸借について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和38(オ)206
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年12月26日 その他
登載
集民 第70号625頁
参照法条
民訴法186条,民訴法395条1項6号,民法591条,民法412条
判示事項
一 金員貸渡の日時につき主張と認定との間に同一性が害されず当事者の主張もない事項について判断したとはいえないとされた事例 二 遅延損害金の支払を命じた点に審理不尽理由不備があるとされた事例
裁判要旨一 原告が昭和二四年九月一一日から同二五年一〇年二〇日にわたる二五口の金員消費貸借契約の成立を原因として、その貸金請求を併せてする訴訟において、右のうち一口の貸渡日時が昭和二五年九月一〇日と主張されているのに対し、被告が他の二四口の貸渡日時自体については争わず右一口の貸渡日は昭和二三年中であると主張して消滅時効を援用した場合、それが昭和二五年九月一〇日に貸し渡されたことは確認できないが、早くとも昭和二五年八、九月中に、遅くともその後の同年中に貸し渡されたことが認められるとして、時効期間満了の主張が排斥され、右一口の請求が認容されたとしても、当事者の主張と同一性を害する事実を認定して主張しない事項について判断したとはいえない。
二 期限の定めのない消費貸借において借主が履行遅滞に陥つた事実を確定することなく、漫然貸渡より後の年の一月一日以降遅延損害金の支払を命ずる判決には、審理不尽、理由不備の違法がある。
民法貸金等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和38(オ)526
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年11月29日 棄却
登載
集民 第69号439頁
参照法条
民法591条,民訴法395条1項6号
判示事項
利息を遅延損害金と判示してその支払を命じた判決と理由そごの有無。
裁判要旨期限の定めのない金銭消費貸借契約に基づく返還請求を認容した判決が、民法第五九一条所定の催告をしたことの主張立証がないのに、一定の日以降遅延損害金の付加支払を命じた場合においても、単に法律用語の誤りと解され、同日以降同利率による利息と訴状送達以後の遅延損害金の支払を命じた趣旨と解するのを相当とするから、理由そごとはいえない。

条文原文

原文ママ
民法 第591条(返還の時期)
(返還の時期)
第五百九十一条当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
3当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。

一次情報