貸金等請求

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事件番号
昭和38(オ)526
裁判年月日
昭和38年11月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第69号439頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

利息を遅延損害金と判示してその支払を命じた判決と理由そごの有無。

裁判要旨

期限の定めのない金銭消費貸借契約に基づく返還請求を認容した判決が、民法第五九一条〈返還の時期〉所定の催告をしたことの主張立証がないのに、一定の日以降遅延損害金の付加支払を命じた場合においても、単に法律用語の誤りと解され、同日以降同利率による利息と訴状送達以後の遅延損害金の支払を命じた趣旨と解するのを相当とするから、理由そごとはいえない。

参照法条

民法591条〈返還の時期〉,民訴法395条1項6号

この裁判例が参照する条文の解説

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