この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法遺言無効確認
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和56(オ)487
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和57年4月30日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第36巻4号763頁
- 参照法条
- 民法553条,民法554条,民法1022条,民法1023条
- 判示事項
- 負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合と民法一〇二二条、一〇二三条の規定の準用の有無
裁判要旨負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、右契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし右契約の全部又は一部を取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、民法一〇二二条、一〇二三条の各規定は準用されない。
民法贈与税課税決定処分等取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和54(行ツ)136
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和56年6月26日 その他
- 登載
- 集民 第133号187頁
- 参照法条
- 相続税法2条の2,相続税法21条の2,民法553条
- 判示事項
- 負担附贈与と贈与税の課税価格
裁判要旨負担附贈与がされた場合における贈与税の課税価格は、右贈与にかかる財産の時価から当該負担額を控除した価額である。
条文原文
原文ママ民法 第553条(負担付贈与)
(負担付贈与)
第五百五十三条負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第553条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。