所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和36(オ)601
裁判年月日
昭和38年9月3日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第67号399頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

書面によらない負担付贈与契約の一方の履行と取消。

裁判要旨

書面によらない負担付贈与契約に基づき当事者の一方が債務を履行したときは、書面によらない贈与であることを理由にこれを取消すことはできない。

参照法条

民法550条〈書面によらない贈与の解除〉,民法553条〈負担付贈与〉

この裁判例が参照する条文の解説

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