遺言無効確認

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事件番号
昭和56(オ)487
裁判年月日
昭和57年4月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第36巻4号763頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和55(ネ)80

判示事項

負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合と民法一〇二二条、一〇二三条の規定の準用の有無

裁判要旨

負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、右契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし右契約の全部又は一部を取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、民法一〇二二条〈遺言の撤回〉、一〇二三条の各規定は準用されない。

参照法条

民法553条〈負担付贈与〉,民法554条〈死因贈与〉,民法1022条〈遺言の撤回〉,民法1023条〈前の遺言と後の遺言との抵触等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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