民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第509条不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権の消滅/相殺ステップ 1 / 1 相殺相殺について、条文は何を定めているか。受働債権ステップ 1 / 1 受働債権受働債権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法破産債権確定請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)95
裁判
最高裁判所大法廷 昭和36年5月31日 棄却
登載
民集 第15巻5号1482頁
参照法条
労働基準法24条,労働基準法17条,民法505条,民法509条
判示事項
労働者の賃金債権に対し不法行為を原因とする債権をもつてする相殺の許否。
裁判要旨労働者の賃金債権に対しては、使用者は、労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもつても相殺することは許されない。
民法約束手形金、貸金等反訴
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)970
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年3月8日 棄却
登載
民集 第33巻2号187頁
参照法条
民法509条,民訴法601条
判示事項
不法行為の加害者が被害者に対する自己の債権を執行債権として自己に対する被害者の損害賠償債権について受けた転付命令の効力
裁判要旨不法行為の加害者が被害者に対する自己の債権を執行債権として自己に対する被害者の損害賠償債権について受けた転付命令は、民法五〇九条の規定を潜脱するものとして無効である。
民法不当利得返還並びに損害賠償
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)436
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年12月21日 棄却
登載
民集 第32巻9号1749頁
参照法条
民訴法198条2項,民法505条,民法509条
判示事項
一 民訴法一九八条二一の損害賠償義務と民法五〇九にいう「不法行為ニ因リテ生シタ」債務 二 民訴法一九八条二項の原状回復及び損害賠償が別訴で請求された場合にその債務者が前訴請求債権と請求の基礎を同じくする債権をもつてする相殺
裁判要旨一 民訴法一九八条二項の損害賠償義務は、民法五〇九条にいう「不法行為ニ因リテ生シタ」債務にあたらない。
二 民訴法一九八条二項の原状回復及び損害賠償が別訴で請求された場合には、その債務者は、前訴の請求債権と請求の基礎を同じくする債権であつても、これを自働債権とする相殺をもつて債権者に対抗することができる。

条文原文

原文ママ
民法 第509条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

一次情報