この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法預金支払請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和47(オ)136
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和48年4月10日 棄却
- 登載
- 集民 第109号39頁
- 参照法条
- 民法500条,民法503条,民法709条
- 判示事項
- 債権者が代位弁済を受けるに際し担保物を代位者に交付しなかつたことにつき過失があるとされた事例
裁判要旨金融機関である甲が、乙に対する貸金債権の担保のため乙の甲に対する預金債権につき質権の設定を受け、乙から丙に右預金債権が譲渡されたのち、これに対する質権の実行としてその取立をし右貸金債権の弁済に充当するに際し、乙から右貸金債権の担保として交付されていた手形を丙に交付しないで乙に返還し、そのため丙の乙に対する求償権の満足を得ることを不可能にさせたなど判示の事情がある場合には、甲は、右手形を交付すべき相手方を誤り丙に損害を与えたことにつき、過失の責を免れない。
条文原文
原文ママ民法 第503条(債権者による債権証書の交付等)
(債権者による債権証書の交付等)
第五百三条代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。
2債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第503条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。