民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第496条供託物の取戻し

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
弁済/弁済の目的物の供託ステップ 1 / 1 弁済の目的物の供託弁済の目的物の供託について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法供託金取戻請求の却下処分取消請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和40(行ツ)100
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年7月15日 棄却
登載
民集 第24巻7号771頁
参照法条
供託法1条ノ3,供託法8条2項,供託規則38条,民法166条1項,民法167条1項,民法496条1項,行政事件訴訟法3条2項,会計法30条
判示事項
一、弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合と訴訟の形式 二、弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点および期間
裁判要旨一、弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合には、供託官を被告として却下処分の取消の訴を提起することができる。
二、弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となつた債務について紛争の解決などによつてその不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行し、一〇年をもつて完成する。
民法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)1180
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年8月24日 破棄差戻
登載
民集 第21巻7号1719頁
参照法条
民法494条,民法496条
判示事項
訴訟中請求金額に不足する弁済供託金を受領した場合に供託金額をこえる部分について留保の意思表示があるとされた事例
裁判要旨金額に争のある債権について全額に対する弁済を供託原因として供託した金額が債権者の主張する額に足りないのに、債権者がその供託金を受領した場合であつても、右供託金を受領するまで、一貫して供託金額をこえる金額を請求する訴訟が維持続行されているときは、右請求の金額中供託金額をこえる部分については、留保の意思表示がされていると解すべきで、その部分の債務は消滅しない。
民法供託無効並びに不動産所有権確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)340
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年7月13日 破棄差戻
登載
民集 第16巻8号1556頁
参照法条
民法496条,民訴法601条
判示事項
弁済供託の供託金取戻請求権に対する転付命令の効力。
裁判要旨弁済供託の供託金取戻請求権が転付命令により供託者の他の債権者に転付されただけでは、被供託者の供託金還付請求権に消長をきたすものではなく、したがつて供託の効力が失われるものではない。

条文原文

原文ママ
民法 第496条(供託物の取戻し)
(供託物の取戻し)
第四百九十六条債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
2前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

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