民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第486条受取証書の交付請求等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
弁済/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和38(オ)679
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年10月8日 棄却
登載
集民 第75号635頁
参照法条
民法486条,民法533条
判示事項
家賃領収書交付債務の不履行と家賃支払債務の履行の拒絶の可否。
裁判要旨家賃の支払いとその受取証書の交付とは同時履行の関係にあると解すべきであるが、借家人が受取証書の交付を受けないで異議なく家賃の支払いをした場合には、さきに支払つた家賃について受取証書の交付のないことを理由として、その後の家賃の支払いを拒絶することはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第486条(受取証書の交付請求等)
(受取証書の交付請求等)
第四百八十六条弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
2弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。

一次情報