家屋明渡請求

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事件番号
昭和38(オ)679
裁判年月日
昭和39年10月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第75号635頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

家賃領収書交付債務の不履行と家賃支払債務の履行の拒絶の可否。

裁判要旨

家賃の支払いとその受取証書の交付とは同時履行の関係にあると解すべきであるが、借家人が受取証書の交付を受けないで異議なく家賃の支払いをした場合には、さきに支払つた家賃について受取証書の交付のないことを理由として、その後の家賃の支払いを拒絶することはできない。

参照法条

民法486条〈受取証書の交付請求等〉,民法533条〈同時履行の抗弁〉

この裁判例が参照する条文の解説

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