民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第483条特定物の現状による引渡し

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
弁済/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和37(オ)101
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年6月1日 棄却
登載
集民 第79号265頁
参照法条
民法415条,民法483条
判示事項
家屋の明渡について現実の提供をしたものとは認めがたいとした事例。
裁判要旨本件家屋の主たる倉庫を空け、電話機を取り外して出入口を閉鎖して施錠し、その鍵および右電話機を家主の代理人に交付した事実があつても右倉庫の附属建物であるその管理室ともいうべき建物に居住占拠の状態が残つている以上、いまだ本件家屋の明渡について、現実の提供をしたものとは認めがたいと解するのが相当である。

条文原文

原文ママ
民法 第483条(特定物の現状による引渡し)
(特定物の現状による引渡し)
第四百八十三条債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

一次情報