損害賠償請求

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事件番号
昭和37(オ)101
裁判年月日
昭和40年6月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第79号265頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)131

判示事項

家屋の明渡について現実の提供をしたものとは認めがたいとした事例。

裁判要旨

本件家屋の主たる倉庫を空け、電話機を取り外して出入口を閉鎖して施錠し、その鍵および右電話機を家主の代理人に交付した事実があつても右倉庫の附属建物であるその管理室ともいうべき建物に居住占拠の状態が残つている以上、いまだ本件家屋の明渡について、現実の提供をしたものとは認めがたいと解するのが相当である。

参照法条

民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法483条〈特定物の現状による引渡し〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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