民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第465条共同保証人間の求償権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
求償権ステップ 1 / 1 求償権求償権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法求償金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)1017
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年5月23日 棄却
登載
民集 第39巻4号972頁
参照法条
身元保証に関する法律5条,民法465条1項
判示事項
身元保証に関する法律五条に基づいて定められた賠償額を弁済した身元保証人から他の身元保証人に対してする求償請求を認容すべき限度
裁判要旨連帯保証の性質を有する身元保証をした甲乙二名のうち甲のみにつき身元保証に関する法律五条に基づいて賠償額が定められ、甲がこれを弁済したのち乙に求償請求をした場合には、裁判所は、同条により乙の賠償額を定め、これと甲の賠償額との合算額が主債務額を超えるときにおいてのみ、甲の弁済額のうち、主債務額をそれぞれの賠償額に応じて按分した甲の負担部分を超える金額について、甲の請求を認容すべきである。
民法約束手形金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(オ)851
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年9月7日 棄却
登載
民集 第36巻8号1607頁
参照法条
民法427条,民法442条,民法465条1項,手形法17条,手形法30条1項,手形法47条1項,手形法47条3項,手形法49条,手形法77条1項1号,手形法77条1項4号,手形法77条3項
判示事項
約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも保証の趣旨で裏書したものである場合に手形を受戻した第二裏書人に対し第一裏書人が負うべき遡求義務の範囲
裁判要旨約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも振出人の手形債務を保証する趣旨で裏書したものである場合において、第二裏書人が所持人から手形を受戻したうえ第一裏書人に対し遡求したときは、第一裏書人は民法四六五条一項の規定の限度においてのみ遡求に応じれば足り、右の遡求義務の範囲の基準となる裏書人間の負担部分につき特約がないときは、負担部分は平等である。
民法求償金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)617
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和46年3月16日 破棄差戻
登載
民集 第25巻2号173頁
参照法条
民法465条1項,民法442条
判示事項
債権者に対する関係では主債務者であるが内部関係においては実質上の連帯保証人にすぎない者に対する他の連帯保証人の求償権
裁判要旨甲が債権者に対する関係では主債務者であるが、内部関係においては実質上の主債務者乙の連帯保証人にすぎない場合において、連帯保証人丙が債権者に対し自己の負担部分をこえる額を弁済したときは、丙は、甲に対し丙の負担部分をこえる部分についてのみ甲の負担部分の範囲内で求償権を行使することができる。

条文原文

原文ママ
民法 第465条(共同保証人間の求償権)
(共同保証人間の求償権)
第四百六十五条第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
2第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。

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