求償金

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事件番号
昭和57(オ)1017
裁判年月日
昭和60年5月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第39巻4号972頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)305

判示事項

身元保証に関する法律五条に基づいて定められた賠償額を弁済した身元保証人から他の身元保証人に対してする求償請求を認容すべき限度

裁判要旨

連帯保証の性質を有する身元保証をした甲乙二名のうち甲のみにつき身元保証に関する法律五条に基づいて賠償額が定められ、甲がこれを弁済したのち乙に求償請求をした場合には、裁判所は、同条により乙の賠償額を定め、これと甲の賠償額との合算額が主債務額を超えるときにおいてのみ、甲の弁済額のうち、主債務額をそれぞれの賠償額に応じて按分した甲の負担部分を超える金額について、甲の請求を認容すべきである。

参照法条

身元保証に関する法律5条,民法465条1項〈共同保証人間の求償権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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