求償金請求

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事件番号
昭和45(オ)617
裁判年月日
昭和46年3月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第25巻2号173頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)518

判示事項

債権者に対する関係では主債務者であるが内部関係においては実質上の連帯保証人にすぎない者に対する他の連帯保証人の求償権

裁判要旨

甲が債権者に対する関係では主債務者であるが、内部関係においては実質上の主債務者乙の連帯保証人にすぎない場合において、連帯保証人丙が債権者に対し自己の負担部分をこえる額を弁済したときは、丙は、甲に対し丙の負担部分をこえる部分についてのみ甲の負担部分の範囲内で求償権を行使することができる。

参照法条

民法465条1項〈共同保証人間の求償権〉,民法442条〈連帯債務者間の求償権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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