民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第443条通知を怠った連帯債務者の求償の制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
多数当事者の債権及び債務/連帯債務ステップ 1 / 1 連帯債務連帯債務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法求償金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(オ)477
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年12月17日 棄却
登載
民集 第36巻12号2399頁
参照法条
民法443条
判示事項
民法四四三条一項の事前の通知を怠つた連帯債務者が同条二項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことの可否
裁判要旨連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち他の連帯債務者に対し民法四四三条一項の通知をすることを怠つた場合は、既に弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、同条二項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第443条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
第四百四十三条他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。

一次情報