求償金

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事件番号
昭和56(オ)477
裁判年月日
昭和57年12月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第36巻12号2399頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)951

判示事項

民法四四三条一項〈通知を怠った連帯債務者の求償の制限〉の事前の通知を怠つた連帯債務者が同条二項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことの可否

裁判要旨

連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち他の連帯債務者に対し民法四四三条一項の通知をすることを怠つた場合は、既に弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、同条二項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない。

参照法条

民法443条〈通知を怠った連帯債務者の求償の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

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