民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第408条選択権の移転

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/債権の目的ステップ 1 / 1 債権の目的債権の目的について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所有権移転登記手続、土地引渡
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和55(オ)606
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和55年9月30日 棄却
登載
集民 第130号409頁
参照法条
民法406条,民法407条,民法408条,民法411条
判示事項
土地の一部を目的とする売買契約における買受部分の特定につき選択債権に関する規定を適用した原審の判断が是認された事例
裁判要旨一〇〇坪の土地のうち西側半分五〇坪を売渡すものとして売買契約が成立した後、買主において、売主に対し、一定期間を定めて右五〇坪を特定するよう催告したが売主がこれに応じなかつたため、買主が測量のうえ右五〇坪を一〇〇坪の土地の西側一五九・六四平方メートルの部分に定め、不足部分は放棄する旨を通知した等原判示の事実関係(原判決理由参照)のもとで、民法四〇六条以下の規定により売買の範囲が特定し、買受土地の所有権は売買契約の効力の発生時に遡つて買主に帰属した旨の原審の判断は、正当である。
民法所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和37(オ)393
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年11月25日 棄却
登載
集民 第85号389頁
参照法条
民法406条,民法407条,民法408条
判示事項
土地の一部を目的とする売買契約に基づき買主の取得する債権について選択債権に関する民法の規定を類推適用すべきであるとした事例
裁判要旨売主所有の土地について指定された換地予定地の一部を目的物として売買契約が成立した場合において、その契約の成立にいたるまでの経緯および右目的物に関し原審が確定したような事情(原判決理由参照)があるときは、同契約に基づき買主の取得する当該土地所有権移転請求権については、いわゆる選択債権に関する民法の規定を類推適用すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第408条(選択権の移転)
(選択権の移転)
第四百八条債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。

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