所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和37(オ)393
裁判年月日
昭和41年11月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第85号389頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)520

判示事項

土地の一部を目的とする売買契約に基づき買主の取得する債権について選択債権に関する民法の規定を類推適用すべきであるとした事例

裁判要旨

売主所有の土地について指定された換地予定地の一部を目的物として売買契約が成立した場合において、その契約の成立にいたるまでの経緯および右目的物に関し原審が確定したような事情(原判決理由参照)があるときは、同契約に基づき買主の取得する当該土地所有権移転請求権については、いわゆる選択債権に関する民法の規定を類推適用すべきである。

参照法条

民法406条〈選択債権における選択権の帰属〉,民法407条〈選択権の行使〉,民法408条〈選択権の移転〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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