民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第462条委託を受けない保証人の求償権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
保証債務/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。求償権ステップ 1 / 1 求償権求償権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法求償金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)1088
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年9月29日 棄却
登載
民集 第21巻7号2034頁
参照法条
民法372条,民法351条,民法459条,民法462条
判示事項
物上保証の目的物件の第三取得者が弁済によつて取得する求償権の範囲
裁判要旨物上保証の目的物件の第三取得者が自己の出捐をもつて債権者に対し弁済した場合において、右第三取得者が有する求償権の範囲については、物上保証人に対する債務者の委任の有無によつて、民法第四五九条ないし第四六二条の規定が準用される。
民法預金返還請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成21(受)1567
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成24年5月28日 その他
登載
民集 第66巻7号3123頁
参照法条
(1,2につき)民法462条,破産法2条5項 (2につき)破産法67条1項,破産法72条1項1号
判示事項
1 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合に保証人が取得する求償権の破産債権該当性 2 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合に保証人が取得する求償権を自働債権とする相殺の可否
裁判要旨1 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合において,保証人が主たる債務者である破産者に対して取得する求償権は,破産債権である。
2 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合において,保証人が取得する求償権を自働債権とし,主たる債務者である破産者が保証人に対して有する債権を受働債権とする相殺は,破産法72条1項1号の類推適用により許されない。
(1,2につき補足意見がある。)

条文原文

原文ママ
民法 第462条(委託を受けない保証人の求償権)
(委託を受けない保証人の求償権)
第四百六十二条第四百五十九条の二第一項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。
2主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
3第四百五十九条の二第三項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。

一次情報