民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第427条分割債権及び分割債務

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
平成27(許)11
裁判
最高裁判所大法廷 平成28年12月19日 破棄差戻
登載
民集 第70巻8号2121頁
参照法条
民法264条,民法427条,民法898条,民法907条
判示事項
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか
裁判要旨共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。
(補足意見及び意見がある。)
民法約束手形金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(オ)851
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年9月7日 棄却
登載
民集 第36巻8号1607頁
参照法条
民法427条,民法442条,民法465条1項,手形法17条,手形法30条1項,手形法47条1項,手形法47条3項,手形法49条,手形法77条1項1号,手形法77条1項4号,手形法77条3項
判示事項
約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも保証の趣旨で裏書したものである場合に手形を受戻した第二裏書人に対し第一裏書人が負うべき遡求義務の範囲
裁判要旨約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも振出人の手形債務を保証する趣旨で裏書したものである場合において、第二裏書人が所持人から手形を受戻したうえ第一裏書人に対し遡求したときは、第一裏書人は民法四六五条一項の規定の限度においてのみ遡求に応じれば足り、右の遡求義務の範囲の基準となる裏書人間の負担部分につき特約がないときは、負担部分は平等である。
民法売掛金等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)1038
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年10月9日 棄却
登載
民集 第27巻9号1129頁
参照法条
民法33条,民法427条,民法675条,民訴法46条
判示事項
権利能力のない社団の取引上の債務と社団構成員の責任
裁判要旨権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わない。

条文原文

原文ママ
民法 第427条(分割債権及び分割債務)
(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

一次情報