売掛金等請求

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事件番号
昭和45(オ)1038
裁判年月日
昭和48年10月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第27巻9号1129頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和44(ネ)30

判示事項

権利能力のない社団の取引上の債務と社団構成員の責任

裁判要旨

権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わない。

参照法条

民法33条〈法人の成立等〉,民法427条〈分割債権及び分割債務〉,民法675条〈組合の債権者の権利の行使〉,民訴法46条

この裁判例が参照する条文の解説

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