判示事項
権利能力のない社団の取引上の債務と社団構成員の責任
裁判要旨
権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わない。
参照法条
民法
33条〈法人の成立等〉,民法
427条〈分割債権及び分割債務〉,民法
675条〈組合の債権者の権利の行使〉,民訴法46条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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