民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第695条和解

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/和解ステップ 1 / 1 和解和解について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法請求異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和51(オ)633
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年12月17日 棄却
登載
民集 第30巻11号1036頁
参照法条
民法第3編第2章第7節第3款,民法541条,民法695条,民訴法203条
判示事項
賃借人が賃料の支払を一か月分でも怠つたときは建物賃貸借契約は当然解除となる旨の訴訟上の和解条項に基づく契約の当然解除が認められないとされた事例
裁判要旨訴訟上の和解によつて、建物の賃借人が賃料の支払を一か月分でも怠つたときは賃貸借契約は当然解除となる旨の定めがされた場合においても、賃料の延滞が一か月分であり、賃借人は、和解成立後賃貸人から賃料の受領を拒絶されるまで、約二年間右一か月分を除いては毎月の賃料を期日に支払つており、右延滞もなんらかの手違いによるものであつて賃借人がその当時これに気づいていなかつたなど判示の事情があり、賃貸借当事者間の信頼関係が賃貸借契約の当然解除を相当とする程度にまで破壊されたといえないときは、右和解条項に基づき賃貸借契約が当然に解除されたものとは認められない。
民法請求異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)1246
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年7月10日 破棄差戻
登載
民集 第23巻8号1450頁
参照法条
民法695条,民訴法203条,民訴法
判示事項
訴訟上の和解の解釈
裁判要旨訴訟の係属中に訴訟代理人たる弁護士も関与して成立した訴訟上の和解においては、その文言自体相互に矛盾し、または文言自体によつてその意味を了解しがたいなど、和解条項それ自体にかしを含むような特別の事情のないかぎり、和解調書に記載された文言と異なる意味に和解の趣旨を解すべきではない。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和40(オ)347
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年3月15日 棄却
登載
民集 第22巻3号587頁
参照法条
民法709条,民法695条,民法696条
判示事項
示談当時予想しなかつた後遺症等が発生した場合と示談の効力
裁判要旨交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、小額の賠償金をもつて示談がされた場合において、右示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。

条文原文

原文ママ
民法 第695条(和解)
(和解)
第六百九十五条和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

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