この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)108
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和39年9月24日 棄却
- 登載
- 集民 第75号409頁
- 参照法条
- 民法635条
- 判示事項
- 民法第六三五条但書にいう「土地ノ工作物」の意義等。
裁判要旨民法第六三五条但書にいう「土地ノ工作物」とは、社会観念上、土地に付着し、継続的に使用されるものと認められる工作物をいうのであつて、工場内に据え付ける機械は、基礎工事によつて土地に固著させられないかぎり、右法条にいう「土地ノ工作物」にあたらないと解すべきである。
民法損害賠償請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成14(受)605
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成14年9月24日 棄却
- 登載
- 集民 第207号289頁
- 参照法条
- 民法634条2項,民法635条
- 判示事項
- 建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合に注文者が請負人に対し建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することの可否
裁判要旨建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には,注文者は,請負人に対し,建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
条文原文
原文ママ民法 第635条
第六百三十五条削除
一次情報
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