損害賠償請求事件

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事件番号
平成14(受)605
裁判年月日
平成14年9月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第207号289頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)4584

判示事項

建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合に注文者が請負人に対し建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することの可否

裁判要旨

建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には,注文者は,請負人に対し,建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。

参照法条

民法634条2項〈注文者が受ける利益の割合に応じた報酬〉,民法635条〈削除〉

この裁判例が参照する条文の解説

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