損害賠償請求

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事件番号
昭和37(オ)108
裁判年月日
昭和39年9月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第75号409頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

民法第六三五条〈削除〉但書にいう「土地ノ工作物」の意義等。

裁判要旨

民法第六三五条〈削除〉但書にいう「土地ノ工作物」とは、社会観念上、土地に付着し、継続的に使用されるものと認められる工作物をいうのであつて、工場内に据え付ける機械は、基礎工事によつて土地に固著させられないかぎり、右法条にいう「土地ノ工作物」にあたらないと解すべきである。

参照法条

民法635条〈削除〉

この裁判例が参照する条文の解説

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