民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第632条請負

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/請負ステップ 1 / 1 請負請負について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法財団債権
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和59(オ)521
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年11月26日 破棄差戻
登載
民集 第41巻8号1585頁
参照法条
破産法59条,民法632条
判示事項
請負人の破産と破産法五九条の適用
裁判要旨請負人が破産宣告を受けた場合には、当該請負契約の目的である仕事が請負人以外の者において完成することのできない性質のものでない限り、右契約について破産法五九条が適用される。
民法請負代金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和51(オ)611
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和52年2月22日 棄却
登載
民集 第31巻1号79頁
参照法条
民法536条2項,民法632条
判示事項
注文者の責に帰すべき事由により仕事の完成が不能となつた場合における請負人の報酬請求権と利得償還義務
裁判要旨請負契約において仕事が完成しない間に注文者の責に帰すべき事由によりその完成が不能となつた場合には、請負人は、自己の残債務を免れるが、民法五三六条二項により、注文者に請負代金全額を請求することができ、ただ、自己の債務を免れたことにより得た利益を注文者に償還すべきである。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)126
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年3月23日 その他
登載
民集 第26巻2号274頁
参照法条
民法446条,民法447条,民法545条,民法632条
判示事項
請負契約の合意解除にあたり請負人が注文主に対し前払金返還債務を負担することを約した場合と請負人の保証人の責任
裁判要旨請負契約が合意解除され、その際請負人が注文主に対し請負契約上前払すべきものと定められた金額の範囲内で前払金返還債務を負担することを約した場合において、右合意解除が請負人の債務不履行に基づくものであり、かつ、右約定の債務が実質的にみて解除権の行使による解除によって負担すべき請負人の前払金返還債務より重いものではないと認められるときは、請負人の保証人は、特段の事情のないかぎり、右約定の債務についてもその責に任ずるものと解するのが相当である。

条文原文

原文ママ
民法 第632条(請負)
(請負)
第六百三十二条請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

一次情報