民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第620条賃貸借の解除の効力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
賃貸借/賃貸借の終了ステップ 1 / 1 賃貸借の終了賃貸借の終了について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法家屋収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)603
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年4月26日 棄却
登載
民集 第28巻3号467頁
参照法条
民法540条,民法541条,民法601条,民法620条
判示事項
賃料不払を理由とする不動産賃貸借の解除に催告を要しないとされた事例
裁判要旨不動産の賃貸借において、賃借人が、約九年一〇か月の長期間賃料を支払わず、その間、当該不動産を自己の所有と主張して賃貸借関係の存在を否定し続けたなど原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、賃貸人は、催告を要せず賃貸借を解除することができる。

条文原文

原文ママ
民法 第620条(賃貸借の解除の効力)
(賃貸借の解除の効力)
第六百二十条賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

一次情報