判示事項
賃料不払を理由とする不動産賃貸借の解除に催告を要しないとされた事例
裁判要旨
不動産の賃貸借において、賃借人が、約九年一〇か月の長期間賃料を支払わず、その間、当該不動産を自己の所有と主張して賃貸借関係の存在を否定し続けたなど原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、賃貸人は、催告を要せず賃貸借を解除することができる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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