家屋収去土地明渡請求

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事件番号
昭和45(オ)603
裁判年月日
昭和49年4月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第28巻3号467頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)411

判示事項

賃料不払を理由とする不動産賃貸借の解除に催告を要しないとされた事例

裁判要旨

不動産の賃貸借において、賃借人が、約九年一〇か月の長期間賃料を支払わず、その間、当該不動産を自己の所有と主張して賃貸借関係の存在を否定し続けたなど原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、賃貸人は、催告を要せず賃貸借を解除することができる。

参照法条

民法540条〈解除権の行使〉,民法541条〈催告による解除〉,民法601条〈賃貸借〉,民法620条〈賃貸借の解除の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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