民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第616_2条賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了

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原文整理テーマ別まとめ
各種の契約とその効力ステップ 1 / 1 各種の契約とその効力各種の契約とその効力について、条文は何を定めているか。賃貸借/賃貸借の終了ステップ 1 / 1 賃貸借の終了賃貸借の終了について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第616_2条(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
第六百十六条の二賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

一次情報