民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第612条賃借権の譲渡及び転貸の制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
賃貸借/賃貸借の効力ステップ 1 / 1 賃貸借の効力賃貸借の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物収去土地明渡
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和58(オ)457
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年10月8日 棄却
登載
民集 第41巻7号1445頁
参照法条
民法166条1項,民法612条2項
判示事項
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効の起算点
裁判要旨無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始した時から進行する。
民法土地建物明渡並びに賃料
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)662
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年1月25日 破棄差戻
登載
民集 第33巻1号1頁
参照法条
民法612条,破産法54条1項
判示事項
破産宣告後の不動産転借権の取得と破産法五四条一項
裁判要旨破産宣告当時破産者所有の不動産につき対抗力ある賃借権の負担が存する場合において、破産宣告後に右不動産が転貸されたとしても、特段の事情のない限り、転借人の転借権取得は破産法五四条一項所定の破産者の法律行為によらない権利の取得に該当しない。
民法建物明渡
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和52(オ)1111
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年6月29日 破棄差戻
登載
民集 第32巻4号762頁
参照法条
民法612条,民訴法644条,競売法25条
判示事項
賃貸中の不動産に対する競売開始決定後賃貸人のした賃借権譲渡の承諾と譲受人の競落人に対する地位
裁判要旨賃貸中の不動産に対する競売開始決定の差押の効力発生後賃貸人のした賃借権譲渡の承諾は、特段の事情のない限り、右差押の効力によつて禁止される処分行為にあたらず、譲受人は、賃借権の取得をもつて競落人に対抗することができる。

条文原文

原文ママ
民法 第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

一次情報