建物収去土地明渡

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事件番号
昭和58(オ)457
裁判年月日
昭和62年10月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第41巻7号1445頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)888

判示事項

無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効の起算点

裁判要旨

無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始した時から進行する。

参照法条

民法166条1項〈債権等の消滅時効〉,民法612条2項〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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