民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第611条賃借物の一部滅失等による賃料の減額等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
賃貸借/賃貸借の効力ステップ 1 / 1 賃貸借の効力賃貸借の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法借地権不存在確認
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和31(オ)393
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年12月4日 棄却
登載
民集 第13巻12号1588頁
参照法条
民法536条,民法611条
判示事項
賃借土地の使用に事実上の支障がある場合と賃料支払義務。
裁判要旨建物所有の目的で賃借した土地の地上建物が戦災により滅失した後、右土地は特別都市計画法による区画整理区域に指定されたが、換地予定地の指定が遅れ、その間原審認定のような事情があつて(原判決理由参照)、事実上これを家屋所有の目的で使用することに支障を来したとしても、賃借人の使用収益が全面的に不能であつたものとは認められないときは、賃借人は賃料の支払義務を当然に免れたものということはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第六百十一条賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

一次情報