この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法土地所有権移転登記手続、同当事者参加
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和57(オ)194
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和58年1月24日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第37巻1号21頁
- 参照法条
- 民法554条,民法1022条
- 判示事項
- 死因贈与の取消ができないとされた事例
裁判要旨土地の登記簿上の所有名義人である甲が、右土地を占有耕作する乙に対してその引渡を求めた訴訟の第一審で敗訴し、その第二審で成立した裁判上の和解において、乙から登記名義どおりの所有権の承認を受ける代わりに、乙及びその子孫に対して右土地を無償で耕作する権利を与え、しかも、右権利を失わせるような一切の処分をしないことを約定するとともに、甲が死亡したときは右土地を乙及びその相続人に贈与することを約したなど、判示の事実関係のもとでは、右死因贈与は、甲において自由には取り消すことができない。
民法遺言無効確認
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和56(オ)487
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和57年4月30日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第36巻4号763頁
- 参照法条
- 民法553条,民法554条,民法1022条,民法1023条
- 判示事項
- 負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合と民法一〇二二条、一〇二三条の規定の準用の有無
裁判要旨負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、右契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし右契約の全部又は一部を取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、民法一〇二二条、一〇二三条の各規定は準用されない。
条文原文
原文ママ民法 第554条(死因贈与)
(死因贈与)
第五百五十四条贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第554条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。