民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第554条死因贈与

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/贈与ステップ 1 / 1 贈与贈与について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土地所有権移転登記手続、同当事者参加
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)194
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年1月24日 破棄差戻
登載
民集 第37巻1号21頁
参照法条
民法554条,民法1022条
判示事項
死因贈与の取消ができないとされた事例
裁判要旨土地の登記簿上の所有名義人である甲が、右土地を占有耕作する乙に対してその引渡を求めた訴訟の第一審で敗訴し、その第二審で成立した裁判上の和解において、乙から登記名義どおりの所有権の承認を受ける代わりに、乙及びその子孫に対して右土地を無償で耕作する権利を与え、しかも、右権利を失わせるような一切の処分をしないことを約定するとともに、甲が死亡したときは右土地を乙及びその相続人に贈与することを約したなど、判示の事実関係のもとでは、右死因贈与は、甲において自由には取り消すことができない。
民法遺言無効確認
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(オ)487
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年4月30日 破棄差戻
登載
民集 第36巻4号763頁
参照法条
民法553条,民法554条,民法1022条,民法1023条
判示事項
負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合と民法一〇二二条、一〇二三条の規定の準用の有無
裁判要旨負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、右契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし右契約の全部又は一部を取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、民法一〇二二条、一〇二三条の各規定は準用されない。
民法贈与契約不存在確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)1166
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年5月25日 棄却
登載
民集 第26巻4号805頁
参照法条
民法554条,民法1022条
判示事項
死因贈与の取消と民法一〇二二条
裁判要旨死因贈与の取消については、民法一〇二二条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第554条(死因贈与)
(死因贈与)
第五百五十四条贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

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