土地所有権移転登記手続、同当事者参加

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事件番号
昭和57(オ)194
裁判年月日
昭和58年1月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第37巻1号21頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)288

判示事項

死因贈与の取消ができないとされた事例

裁判要旨

土地の登記簿上の所有名義人である甲が、右土地を占有耕作する乙に対してその引渡を求めた訴訟の第一審で敗訴し、その第二審で成立した裁判上の和解において、乙から登記名義どおりの所有権の承認を受ける代わりに、乙及びその子孫に対して右土地を無償で耕作する権利を与え、しかも、右権利を失わせるような一切の処分をしないことを約定するとともに、甲が死亡したときは右土地を乙及びその相続人に贈与することを約したなど、判示の事実関係のもとでは、右死因贈与は、甲において自由には取り消すことができない。

参照法条

民法554条〈死因贈与〉,民法1022条〈遺言の撤回〉

この裁判例が参照する条文の解説

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