民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第553条負担付贈与

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/贈与ステップ 1 / 1 贈与贈与について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法遺言無効確認
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(オ)487
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年4月30日 破棄差戻
登載
民集 第36巻4号763頁
参照法条
民法553条,民法554条,民法1022条,民法1023条
判示事項
負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合と民法一〇二二条、一〇二三条の規定の準用の有無
裁判要旨負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、右契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし右契約の全部又は一部を取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、民法一〇二二条、一〇二三条の各規定は準用されない。
民法贈与税課税決定処分等取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和54(行ツ)136
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年6月26日 その他
登載
集民 第133号187頁
参照法条
相続税法2条の2,相続税法21条の2,民法553条
判示事項
負担附贈与と贈与税の課税価格
裁判要旨負担附贈与がされた場合における贈与税の課税価格は、右贈与にかかる財産の時価から当該負担額を控除した価額である。
民法所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)601
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年9月3日 棄却
登載
集民 第67号399頁
参照法条
民法550条,民法553条
判示事項
書面によらない負担付贈与契約の一方の履行と取消。
裁判要旨書面によらない負担付贈与契約に基づき当事者の一方が債務を履行したときは、書面によらない贈与であることを理由にこれを取消すことはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第553条(負担付贈与)
(負担付贈与)
第五百五十三条負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

一次情報