この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法請求異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和35(オ)201
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和36年3月2日 棄却
- 登載
- 民集 第15巻3号337頁
- 参照法条
- 民法899条,民法429条,民訴法201条,民訴法545条
- 判示事項
- 土地所有権に基づく収去明渡の確定判決の執行債務者が右土地所有権の共同相続持分の一部を取得した場合の執行の許否。
裁判要旨甲の乙に対する土地所有権に基づく建物収去、土地明渡の確定判決の事実審口頭弁論終結後、甲の死亡により土地所有権が丙丁らに共同相続された場合、乙が丙からその土地共有持分を取得したとしても、丙以外の共同相続人らは、民法第四二九条の法意に従い、乙に対して右判決を執行し得る。
民法土地賃料増額確認等
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和53(オ)666
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和54年1月19日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第126号1頁
- 参照法条
- 借地法12条,民法429条2項
- 判示事項
- 共同借地人の一部の者に対してされた借地法一二条に基づく賃料増額請求の効力
裁判要旨土地の賃貸人が賃借人に対し借地法一二条に基づく賃料増額請求をする場合において、賃借人が複数の共同賃借人であるときは、賃借人の全員に対して増額の意思表示をすることが必要であり、その意思表示が賃借人の一部に対してされたにすぎないときは、これを受けた者との関係においてもその効力を生じない。
条文原文
原文ママ民法 第429条(不可分債権者の一人との間の更改又は免除)
(不可分債権者の一人との間の更改又は免除)
第四百二十九条不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第429条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。