判示事項
共同借地人の一部の者に対してされた借地法一二条に基づく賃料増額請求の効力
裁判要旨
土地の賃貸人が賃借人に対し借地法一二条に基づく賃料増額請求をする場合において、賃借人が複数の共同賃借人であるときは、賃借人の全員に対して増額の意思表示をすることが必要であり、その意思表示が賃借人の一部に対してされたにすぎないときは、これを受けた者との関係においてもその効力を生じない。
参照法条
借地法12条,民法
429条2項〈不可分債権者の一人との間の更改又は免除〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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