主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 平成27(許)11
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 平成28年12月19日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第70巻8号2121頁
- 参照法条
- 民法264条,民法427条,民法898条,民法907条
- 判示事項
- 共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか
裁判要旨共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。
(補足意見及び意見がある。)
(補足意見及び意見がある。)
民法約束手形金
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和56(オ)851
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和57年9月7日 棄却
- 登載
- 民集 第36巻8号1607頁
- 参照法条
- 民法427条,民法442条,民法465条1項,手形法17条,手形法30条1項,手形法47条1項,手形法47条3項,手形法49条,手形法77条1項1号,手形法77条1項4号,手形法77条3項
- 判示事項
- 約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも保証の趣旨で裏書したものである場合に手形を受戻した第二裏書人に対し第一裏書人が負うべき遡求義務の範囲
裁判要旨約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも振出人の手形債務を保証する趣旨で裏書したものである場合において、第二裏書人が所持人から手形を受戻したうえ第一裏書人に対し遡求したときは、第一裏書人は民法四六五条一項の規定の限度においてのみ遡求に応じれば足り、右の遡求義務の範囲の基準となる裏書人間の負担部分につき特約がないときは、負担部分は平等である。
条文原文
原文ママ民法 第427条(分割債権及び分割債務)
(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第427条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。