民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第398条抵当権の目的である地上権等の放棄

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
用益物権ステップ 1 / 1 用益物権用益物権について、条文は何を定めているか。抵当権/抵当権の消滅ステップ 1 / 1 抵当権の消滅抵当権の消滅について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土地建物明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和48(オ)403
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年3月25日 棄却
登載
民集 第31巻2号320頁
参照法条
民法398条ノ2,民法482条,不動産登記法2条
判示事項
いわゆる根仮登記担保権の極度額
裁判要旨一定の継続的取引から発生する不特定の債権を担保するためのいわゆる根仮登記担保権の極度額は、設定契約上、特段の定めがない場合には、目的不動産の適正な評価額をその額とした趣旨であると解すべきであり、このことは、特段の事情がない限り、根仮登記担保権が根抵当権と併用された場合でも異ならない。
民法貸金等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成6(オ)2122
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成9年1月20日 その他
登載
民集 第51巻1号1頁
参照法条
民法398条ノ2,民法398条ノ14,民法489条,民法490条,民法491条,民事執行法85条
判示事項
一 債務者複数の根抵当権についての配当金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合における被担保債権への充当方法 二 債務者複数の根抵当権についての配当金を各債務者に対する債権を担保するための部分に案分する場合において同一の目的を有する複数の被担保債権があるときの案分の基礎となる被担保債権額の算出方法
裁判要旨一 不動産競売手続における債務者複数の根抵当権についての配当金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合においては、配当金を各債務者に対する債権を担保するための部分に被担保債権額に応じて案分した上、右案分額を民法四八九条ないし四九一条の規定に従って各債務者に対する被担保債権に充当すべきである。
二 不動産競売手続における債務者複数の根抵当権についての配当金を各債務者に対する債権を担保するための部分に案分する場合には、ある債務者に対する債権の弁済によって他の債務者に対する債権も消滅するという関係にある複数の被担保債権があるときにおいても、いずれの債権もその全額を案分の基礎となる各債務者の被担保債権額に算入すべきである。
民法不動産競売開始決定取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成1(オ)1468
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年1月19日 棄却
登載
民集 第47巻1号41頁
参照法条
民法398条ノ2第2項,信用金庫法53条3項
判示事項
被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」として設定された根抵当権の被担保債権と保証債権
裁判要旨被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」として設定された根抵当権の被担保債権には、信用金庫の根抵当債務者に対する保証債権も含まれる。

条文原文

原文ママ
民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)
(抵当権の目的である地上権等の放棄)
第三百九十八条地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。

一次情報