土地建物明渡請求

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事件番号
昭和48(オ)403
裁判年月日
昭和52年3月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第31巻2号320頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)1145

判示事項

いわゆる根仮登記担保権の極度額

裁判要旨

一定の継続的取引から発生する不特定の債権を担保するためのいわゆる根仮登記担保権の極度額は、設定契約上、特段の定めがない場合には、目的不動産の適正な評価額をその額とした趣旨であると解すべきであり、このことは、特段の事情がない限り、根仮登記担保権が根抵当権と併用された場合でも異ならない。

参照法条

民法398条ノ〈抵当権の目的である地上権等の放棄 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。〉2,民法482条〈代物弁済〉,不動産登記法2条

この裁判例が参照する条文の解説

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