不動産競売開始決定取消

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成1(オ)1468
裁判年月日
平成5年1月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第47巻1号41頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)1337

判示事項

被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」として設定された根抵当権の被担保債権と保証債権

裁判要旨

被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」として設定された根抵当権の被担保債権には、信用金庫の根抵当債務者に対する保証債権も含まれる。

参照法条

民法398条ノ〈抵当権の目的である地上権等の放棄 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。〉2第2項,信用金庫法53条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08