判示事項
被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」として設定された根抵当権の被担保債権と保証債権
裁判要旨
被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」として設定された根抵当権の被担保債権には、信用金庫の根抵当債務者に対する保証債権も含まれる。
参照法条
民法
398条ノ〈抵当権の目的である地上権等の放棄 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。〉2第2項,信用金庫法53条3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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