民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第363条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
質権/権利質ステップ 1 / 1 権利質権利質について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法定期預金返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)1437
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和40年10月7日 棄却
登載
民集 第19巻7号1705頁
参照法条
民法363条
判示事項
質権が設定された定期預金権が書き替えられた場合において質権が当該新定期預金債権に及ぶとされた事例。
裁判要旨銀行のため質権の目的とされていた右銀行に対する定期預金債権につきいわゆる書替が行われた場合には、右書替にあたり、預金名義が預金者の仮名であつたのを預金者の氏名に改め、既経過分の利息を右銀行において任意に支払うなど判示の事情があつても、質権は当該新定期預金債権に及ぶと解することができる。

条文原文

原文ママ
民法 第363条
第三百六十三条削除

一次情報