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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法定期預金返還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)1437
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和40年10月7日 棄却
- 登載
- 民集 第19巻7号1705頁
- 参照法条
- 民法363条
- 判示事項
- 質権が設定された定期預金権が書き替えられた場合において質権が当該新定期預金債権に及ぶとされた事例。
裁判要旨銀行のため質権の目的とされていた右銀行に対する定期預金債権につきいわゆる書替が行われた場合には、右書替にあたり、預金名義が預金者の仮名であつたのを預金者の氏名に改め、既経過分の利息を右銀行において任意に支払うなど判示の事情があつても、質権は当該新定期預金債権に及ぶと解することができる。
条文原文
原文ママ民法 第363条
第三百六十三条削除
一次情報
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