定期預金返還請求

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事件番号
昭和39(オ)1437
裁判年月日
昭和40年10月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻7号1705頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)941

判示事項

質権が設定された定期預金権が書き替えられた場合において質権が当該新定期預金債権に及ぶとされた事例。

裁判要旨

銀行のため質権の目的とされていた右銀行に対する定期預金債権につきいわゆる書替が行われた場合には、右書替にあたり、預金名義が預金者の仮名であつたのを預金者の氏名に改め、既経過分の利息を右銀行において任意に支払うなど判示の事情があつても、質権は当該新定期預金債権に及ぶと解することができる。

参照法条

民法363条〈削除〉

この裁判例が参照する条文の解説

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