民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第327条不動産工事の先取特権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
先取特権の種類/不動産の先取特権ステップ 1 / 1 不動産の先取特権不動産の先取特権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法配当異議事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成11(受)1244
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成14年1月22日 その他
登載
集民 第205号107頁
参照法条
民法327条,民法338条2項
判示事項
不動産工事の先取特権の対象となるべき不動産の増価額が不動産競売手続における評価人の評価又は最低売却価額の決定に反映されていないことが同先取特権によって優先弁済を受けるべき実体的権利に与える影響の有無
裁判要旨不動産工事の先取特権の対象となるべき不動産の増価額が不動産競売手続における評価人の評価又は最低売却価額の決定に反映されていないことは,同先取特権の被担保債権が優先弁済を受けるべき実体的権利に影響を与えない。

条文原文

原文ママ
民法 第327条(不動産工事の先取特権)
(不動産工事の先取特権)
第三百二十七条不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
2前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。

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