不動産の先取特権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
不動産の先取特権は、他の債権者に優先して不動産から弁済を受けられる権利で、民法は「保存」「工事」「売買」の3種類を定めています。それぞれ発生原因となる費用や代金の範囲が条文で個別に決められています。実務では、どの費用がどの類型に当たるかを見分けることが出発点になります。
| 種類 | 対象となる債権 | 存在する範囲 |
|---|---|---|
| 保存の先取特権 | 不動産の保存にかかった費用 | かかった費用の全額 |
| 保存の先取特権 | 権利の保存・承認・実行の費用 | かかった費用の全額 |
| 工事の先取特権 | 設計・施工・監理の工事費用 | 増価額が現存する範囲のみ |
| 売買の先取特権 | 不動産の代金 | 代金及びその利息 |
不動産の先取特権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。