この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法文書提出命令申立一部却下決定に対する抗告の決定に対する抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和44(ク)376
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和46年12月17日 却下
- 登載
- 集民 第104号737頁
- 参照法条
- 民法312条,民法419条ノ2
- 判示事項
- 適法な抗告理由とは認められないとして特別抗告が却下された事例
裁判要旨抗告人と相手方との間には、抗告人が相手方の著作に対する検定という方式を通して相手方の有する表現の自由を糊限したという法律関係が存在する旨の原決定の判示は、抗告人および相手方の判示主張事実を前提とすれば右法律関係が存在することとなるとしているものにすぎず、本件検定が相手方の表現の自由を侵害している旨を原審みずからが判断したものではないから、原審が右のような判断をしたものであるとして原決定の違憲をいう抗告理由は、その前提を欠くに帰し、特別抗告適法の理由とは認められず、右抗告は不適法として却下すべきである。
条文原文
原文ママ民法 第312条(不動産賃貸の先取特権)
(不動産賃貸の先取特権)
第三百十二条不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。