動産の先取特権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民法311条は、不動産の賃貸借・旅館の宿泊・旅客や荷物の運輸・動産の保存や売買・種苗肥料の供給・農業や工業の労務という8種類の原因から生じる債権について、債務者の特定の動産を対象とする先取特権を認めています。312条以下では、この8種類それぞれについて、どの動産に先取特権が及び、どの範囲の債権が担保されるのかを個別に定めています。実務担当者は、自社の債権が8種類のうちどれに当たるかを見極め、担保が及ぶ動産と債権の範囲を確認する必要があります。
| 種類 | 対象動産 | 担保される債権 |
|---|---|---|
| 不動産の賃貸借 | 土地・建物に備付けの動産等 | 賃料等の賃貸借上の債務 |
| 旅館の宿泊 | 宿泊客の手荷物 | 宿泊料・飲食料 |
| 旅客・荷物の運輸 | 運送人が占有する荷物 | 運送賃・付随の費用 |
| 動産の保存 | 保存された動産 | 保存等に要した費用 |
| 動産の売買 | 売買された動産 | 代価及び利息 |
| 種苗・肥料の供給 | 供給後1年内の土地の果実 | 代価及び利息 |
| 農業の労務 | 労務で生じた果実 | 最後の1年間の賃金 |
| 工業の労務 | 労務で生じた製作物 | 最後の3箇月間の賃金 |
動産の先取特権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
適法な抗告理由とは認められないとして特別抗告が却下された事例
動産の買主が転売先から取り戻した右動産を売主に対する売買代金債務の代物弁済に供した行為が破産法七二条四号による否認の対象になるとされた事例
動産売買の先取特権者による物上代位権の行使と目的債権の譲渡
一 請負工事に用いられた動産の売主が請負代金債権に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することの可否
二 請負工事に用いられた動産の売主が請負代金債権の一部に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができるとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。