民法
明治二十九年法律第八十九号
現行施行
2026-06-24
条文取得
2026-09-07
第300条
留置権の行使と債権の消滅時効
原文ママ
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この条文が出てくる場面
原文整理
テーマ別まとめ
物権/留置権
ステップ 1 / 1 留置権
留置権について、条文は何を定めているか。
主要な判例
原文ママ
裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法
株券返還請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)362
裁判
最高裁判所大法廷 昭和38年10月30日 棄却
登載
民集 第17巻9号1252頁
参照法条
民法147条1号,民法153条,民法300条
判示事項
訴訟上の留置権の抗弁と被担保債権の消滅時効の中断。
裁判要旨
留置権の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について消滅時効中断の効力があり、かつ、その効力は、右抗弁の撤回されてないかぎり、その訴訟係属中存続するものと解すべきである。
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裁判例詳細
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条文原文
原文ママ
民法 第300条(留置権の行使と債権の消滅時効)
(留置権の行使と債権の消滅時効)
第三百条
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
一次情報
条文
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判例
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注記
法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。