民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第299条留置権者による費用の償還請求

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
物権/留置権ステップ 1 / 1 留置権留置権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)452
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年1月17日 棄却
登載
民集 第12巻1号55頁
参照法条
民法295条,民法298条,民法299条
判示事項
留置物の使用が物の保存に必要な範囲を超えた場合の必要費、有益費の支出とその償還請求権に基く留置権発生の有無
裁判要旨留置権者が留置物について必要費、有益費を支出しその償還請求権を有するときは、物の保存に必要な範囲を超えた使用に基く場合であつたとしても、その償還請求権につき留置権の発生を妨げない。

条文原文

原文ママ
民法 第299条(留置権者による費用の償還請求)
(留置権者による費用の償還請求)
第二百九十九条留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
2留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

一次情報